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こんにちは。ここから家づくりの、「ここから」です。
二世帯住宅を考え始めると、「固定資産税は親と子のどちらが払うの?」と気になりますよね。
結論からいうと、自治体に対する納税義務は、原則として毎年1月1日時点の所有者にあります。
ただし、実際に家計からお金を出す人は家族で決められるため、登記名義と負担者を分けて整理することがポイントです。
さらに、玄関を共有する間取りなのか、親世帯と子世帯が独立して生活できるのかによって、固定資産税の軽減で1戸分または2戸分として扱われる可能性があります。
この記事では、二世帯住宅の固定資産税は誰が払うのかを中心に、共有名義、玄関共有、新築軽減、税額の見方、親が亡くなった後の対応まで順番に整理します。
私は2020年に約30坪の平屋を建て、住宅ローンとは別に固定資産税を毎年支払っています。
わが家は二世帯住宅ではないため、二世帯住宅固有の課税については自治体などの公式情報をもとに、読者が判断しやすい形でまとめました。
- 固定資産税の納税義務者は毎年1月1日時点の所有者
- 共有名義では共有者全員が連帯して納付する義務を負う
- 玄関共有やキッチンの数だけで1戸・2戸認定は決まらない
- 名義、出資、負担割合、相続まで建てる前に話し合う
※固定資産税の戸数認定、税率、申告方法は自治体や住宅の状況によって異なります。具体的な計画は、建築予定地の市区町村、税理士、司法書士などへ確認してください。
二世帯住宅の固定資産税は名義と戸数で決まる

二世帯住宅の固定資産税を整理するときは、「誰の名義か」と「税制上何戸と認められるか」を分けて考えます。
名義は納税義務者を決め、戸数認定は新築住宅の減額や土地の住宅用地特例がどこまで使えるかに影響します。
結論:納税義務者は1月1日の所有者
まず押さえたいのは、建築費を出した人や住んでいる人ではなく、所有者が納税義務者になるという原則です。
家族内で誰が負担するかは別に決められますが、自治体から見た請求先は登記や固定資産課税台帳を基準に判断されます。
- 単独名義なら名義人が納税義務者です
- 共有名義なら共有者全員が納税義務者です
- 納付書の受取人と実際の負担者は同じとは限りません
- 年の途中で名義が変わってもその年の請求先は原則変わりません
固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日時点の所有者です。
1月2日以後に売買、贈与、持分変更をしても、その年度の納税義務者は原則として1月1日時点の所有者のままです(出典:東京都主税局『固定資産税・都市計画税(土地・家屋)』)。
| 名義の例 | 自治体への 納税義務者 | 家族内の負担 |
|---|---|---|
| 土地・建物とも 親名義 | 親 | 親子で別途 決められる |
| 土地は親、 建物は子名義 | 土地は親、 建物は子 | 税目ごとに 分けやすい |
| 親子の共有名義 | 共有者全員 | 持分や家計に 応じて決める |
| 区分登記で 各世帯が所有 | 各区分の所有者 | 各自負担に 整理しやすい |

納付書の宛先と、家族内でお金を出す人は分けて考えると整理しやすいです。
共有名義は全員が連帯して納付する
親子の共有名義では、持分に応じた税額が別々に請求されるとは限りません。
共有者全員が固定資産税の全額について連帯して納付する義務を負い、納税通知書は代表者へ1通送られるのが一般的です。
たとえば親の持分が2分の1、子の持分が2分の1でも、自治体が親と子へ半額ずつ請求する仕組みではありません。
実際には、代表者がまとめて納付し、家族内で精算する形がわかりやすいでしょう。
精算方法は、持分割合だけでなく、土地と建物の出資額、住宅ローン、居住面積、収入、介護負担なども含めて決めると納得しやすくなります。
玄関共有・キッチン2つは戸数認定で判断
二世帯住宅が税制上1戸か2戸かは、呼び方ではなく、構造上と利用上の独立性をもとに自治体が判断します。
玄関、キッチン、トイレ、居室、世帯間の行き来などを総合して確認するため、設備が一つ増えただけでは結論を出せません。
- 玄関共有は1戸扱いになる可能性が高まります
- キッチンが2つあるだけでは2戸扱いとは限りません
- 各世帯が専用設備だけで生活できるかを確認します
- 最終判断は建築予定地の自治体が行います
玄関共有かどうかだけで、1戸・2戸は決まりません。
| 住まいの形 | 税制上の見方 | 確認したい点 |
|---|---|---|
| 完全同居型 | 1戸になりやすい | 設備と 生活空間を共有 |
| 部分共有型 | 自治体判断 | 玄関や内部動線の 共有範囲 |
| 完全分離型 | 2戸を検討しやすい | 各世帯の 専用設備と独立性 |
1戸扱いになりやすいケース
玄関、キッチン、浴室などの共有部分が多く、親世帯と子世帯が一つの住戸として生活する間取りは、1戸扱いになりやすいです。
キッチンが2つあっても、共通玄関から自由に行き来でき、専用のトイレや居室が不足していれば、2戸として認められない場合があります。
2戸扱いを検討できるケース
各世帯に専用の玄関、キッチン、トイレ、居室があり、それぞれの専用部分だけで生活できる場合は、2戸扱いを検討しやすくなります。
世帯間の通路や扉があっても、仕切り方や利用状況によって判断が変わるため、区分登記ができるかどうかだけで決めつけないことが大切です。
自治体の案内でも、構造上の独立性と、各世帯が専用の玄関、キッチン、トイレ、居室を持つ利用上の独立性が確認項目として示されています。
玄関やキッチンの数だけで2戸認定は決まらないため、図面段階で市区町村へ確認するのが確実です。
新築住宅の軽減は二世帯でも使える
二世帯住宅でも、床面積や居住要件を満たせば、新築住宅に対する家屋の固定資産税減額を受けられます。
一般の戸建住宅では、新たに固定資産税が課される年度から原則3年度分、対象部分の税額が2分の1になります。
認定長期優良住宅では、戸建住宅の減額期間が原則5年度分に延びます。
2026年以降の主な見方
2026年4月1日以後に新築された一般的な住宅では、床面積要件が原則40㎡以上240㎡以下となり、適用期限は2031年3月31日まで延長されています(出典:坂戸市『住宅に係る固定資産税の軽減』)。
ただし、住宅の種類や地域による例外があるため、設計段階の図面を持って市区町村へ確認してください。
減額対象は、1戸につき居住部分の床面積120㎡相当分までです。
2戸認定なら減額枠も2戸分
課税上の二世帯住宅として2戸と認められると、家屋の減額対象が1戸120㎡までではなく、2戸合計で最大240㎡相当分まで広がる可能性があります。
土地の小規模住宅用地も、原則として住宅1戸につき200㎡までが固定資産税の課税標準6分の1となるため、戸数認定が土地の税負担にも影響します。
ただし、2戸分の軽減を受けるためだけに間取りを分けると、建築費、設備費、将来の修繕費が増えるかもしれません。
税額だけでなく、家族の暮らし方と総費用を並べて判断しましょう。
固定資産税の相場は評価額から試算する
二世帯住宅の固定資産税に全国共通の平均額はなく、土地と家屋の評価額、延床面積、設備、自治体の税率、軽減措置で変わります。
そのため、建築費が同じ二世帯住宅でも、税額が同じになるとは限りません。
固定資産税の相場は、建築費ではなく評価額から決まります。
| 税金 | 基本的な見方 | 二世帯住宅の注意点 |
|---|---|---|
| 家屋の 固定資産税 | 課税標準額×税率 | 床面積と設備が 増えやすい |
| 土地の 固定資産税 | 住宅用地特例後の 課税標準×税率 | 戸数で200㎡の 枠が変わる |
| 都市計画税 | 対象区域なら別に加算 | 新築家屋の 2分の1減額対象外 |
建物分の計算イメージ
仮に家屋の課税標準額が1,200万円で、税率が1.4%なら、軽減前の固定資産税は年間16万8,000円です。
対象部分のすべてに新築住宅の2分の1減額が使える単純な例では、軽減期間中は年間8万4,000円になります。
実際には120㎡を超える部分、付属家屋、端数処理などで変わるため、この金額は計算方法を理解するための例です。
土地分と都市計画税も加える
土地は住宅用地特例によって課税標準が抑えられますが、地価、敷地面積、戸数認定によって税額が変わります。
市街化区域などでは都市計画税が加わる場合もあるため、固定資産税の納税通知書を見るときは合計額を確認してください。
軽減終了後の金額も見る
新築直後の税額だけで資金計画を作ると、減額期間が終わった後に負担が増えたように感じます。
これは増税ではなく、本来の税額へ戻るためです。
私も家づくり当時は、固定資産税が毎年かかることは知っていましたが、新築軽減終了後の負担まで細かく試算できていませんでした。
固定資産税は年額を12カ月で割り、毎月積み立てておくと納付時期の負担をならしやすいです。
固定資産税と修繕費を含めた持ち家の出費を先に整理したい方は、入居後の積立額を考えやすくなるため、こちらの記事を参考にしてみてください。
二世帯住宅の間取りによって建築費と固定資産税の見通しが変わるため、複数社の間取りプランと資金計画を並べたい方には、無料で提案を受け取れる方法もあります。
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誰が払うか決める手順と将来の注意点

固定資産税は毎年続くため、建てた後にその都度相談するより、名義を決める段階で負担ルールまで話し合う方がスムーズです。
親の死亡、同居の解消、収入の変化なども想定し、見直せる仕組みにしておくと安心ですよ。
親子の負担割合は書面で決める
家族内の負担割合に法律上の一律ルールはないため、各家庭の事情に合わせて決めます。
大切なのは、納付書が届いた人へ自動的に全額を任せないことです。
- 土地と建物の名義を確認します
- 親子それぞれの出資額を確認します
- 年間税額と支払月を共有します
- 生活が変わったときの見直し条件も決めます
名義と出資割合をそろえる
建築費や土地代を誰が出すかと、登記上の持分が大きく異なると、贈与税や将来の相続で説明が必要になる場合があります。
住宅ローンを組む人、自己資金を出す人、土地を提供する人を一覧にし、登記前に司法書士や税理士へ確認してください。
納付と精算の方法を決める
代表者の口座から納付し、親子が毎月積み立てる方法にすると、納期限直前の負担を減らせます。
メモには、負担割合、振込日、振込先、見直す時期、同居解消時の扱いを書いておきましょう。

家族だから口約束で大丈夫と考えず、金額と見直し時期だけでも残しておきたいですね。
建築費から固定資産税まで親子で分担する考え方を具体的に確認したい方は、話し合いの抜けを減らせるため、こちらの記事を参考にしてみてください。
負担割合を決めるなら、毎年の税額だけでなく、修繕費や保険料を含めた住居費全体で比べると公平感を保ちやすいです。
親や子が全額払う場合は贈与に注意
名義人ではない親や子が固定資産税を全額負担しても、すぐに贈与税がかかると決まるわけではありません。
ただし、名義人が負担すべき税金を別の人が継続的に肩代わりすると、経済的な利益の移転として贈与税の論点になる可能性があります。
生活費の分担、家賃相当額、建築費の精算など、家計全体の流れによって扱いは変わります。
名義人がいったん納付し、他の世帯から決めた負担分を振り込んでもらうと、支払い記録を残しやすいです。
親または子が毎年全額を負担する予定なら、契約前に税理士へ相談し、出資と登記持分も一緒に確認しておくと安心です。
親が亡くなった後の固定資産税と相続
親名義の土地や建物がある場合、親が亡くなっても固定資産税の支払いはなくなりません。
相続登記が終わるまでの間は、相続人などの現所有者が納税義務を引き継ぎます。
遺産分割が決まっていない場合は、法定相続人全員が共有者とみなされ、固定資産税と都市計画税を連帯して納付する扱いになることがあります。
自治体への現所有者申告と、不動産の名義を変更する相続登記は別の手続きです(出典:東京都主税局『相続があったとき』)。
誰が住み続けるのか、土地と建物を誰が相続するのか、他の相続人へどう説明するのかを早めに話し合ってください。
二世帯住宅では、親世帯が空いた後に子世帯が使う、賃貸する、売却するなど選択肢が分かれます。
相続後の使い方によって必要な登記や税金が変わるため、司法書士と税理士の両方へ相談する場面もあります。
親が亡くなった場合は、固定資産税の支払いと相続登記を別の手続きとして進める必要があります。
建てる前に確認する5つの項目
二世帯住宅の固定資産税で迷いにくくするには、間取り、名義、資金計画を同時に確認します。
次の5項目を家族と住宅会社へ共有しておくと、後から条件が変わるリスクを減らせます。
- 土地と建物を誰の名義にするか
- 親子それぞれがいくら出資するか
- 課税上1戸か2戸かを自治体へ確認したか
- 軽減中と終了後の税額を資金計画へ入れたか
- 親の死亡や同居解消後の方針を話し合ったか
住宅ローンだけでなく、税金と修繕費を含めて資金計画を作ることが大切です。
わが家では、家賃と住宅ローンの月額を中心に比較し、固定資産税や将来の修繕費を月額へ直すところまで十分にできていませんでした。
建てた後にかかる費用まで見えると、二世帯住宅の広さや設備をどこまで増やすか判断しやすくなります。

税額を下げる間取りより、税金を払った後も無理なく暮らせる間取りを選びたいですね。
見積もりに含まれない税金や保険、外構、家具家電まで含めて総予算を確認したい方は、契約前の見落としを減らせるため、こちらの記事を参考にしてみてください。
二世帯住宅の広さ、設備、土地条件を反映した資金計画を早めに比べたい方は、複数社へ同じ条件で提案を依頼すると差を確認しやすいです。
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二世帯住宅の固定資産税に関するFAQ
二世帯住宅の固定資産税で疑問が残りやすい点をまとめます。
自治体によって細かな扱いが異なるため、個別の税額や戸数認定は市区町村へ確認してください。
- 二世帯住宅の固定資産税は親子それぞれに請求されますか?
- 単独名義なら名義人へ請求され、共有名義なら代表者へ納税通知書が送られるのが一般的です。家族内では、持分や収入などに応じて負担割合を別に決められます。
- 玄関共有でも2戸扱いになりますか?
- 玄関共有でも必ず1戸になるとは限りませんが、2戸認定のハードルは上がります。専用の玄関、キッチン、トイレ、居室や世帯間の仕切りを自治体が総合して判断します。
- 共有名義で代表者だけが固定資産税を払ってもよいですか?
- 代表者がまとめて納付することはできます。ただし、共有者全員が連帯して納付する義務を負うため、家族内の精算方法を決めて記録を残しておくと安心です。
- 親が亡くなったら固定資産税は誰が払いますか?
- 相続人などの現所有者が納税義務を引き継ぎます。遺産分割が終わっていない場合は法定相続人全員が連帯して納付することがあるため、現所有者申告と相続登記を進めてください。
まとめ:名義と負担ルールを先に決めよう
二世帯住宅の固定資産税を誰が払うのかは、自治体への納税義務と、家族内の実負担を分けると整理できます。
- 納税義務者は原則として毎年1月1日時点の所有者
- 共有名義では共有者全員が連帯して納付する
- 玄関共有や設備数だけで1戸・2戸認定は決まらない
- 新築軽減と土地の特例は戸数認定で変わる可能性がある
- 親の死亡や同居解消後まで含めて負担ルールを残す
税金を安くすることだけを優先するより、親子が暮らしやすい間取りと、固定資産税を払った後も余裕が残る資金計画を選ぶことが大切です。
二世帯住宅の間取りと費用をまだ具体化できていない方は、複数社の提案を同じ条件で比べると、自分たちに合う広さと予算を考えやすくなります。
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